ブランド正規品

1.直営店・正規代理店買付 
EU域内のブランド直営店・正規代理店で買い付けます。

2.買付時のレシートのコピー添付
買い付け時のレシートのコピーをお付けします。(希望の旨お知らせください。)

3.日本国内直営店サポート
正規品ですので、日本国内の直営店でサポートを受けることができます。ユーザー登録制度を持っているブランドの場合には、QRコードやシリアルナンバーより登録することができます。

4.輸出業として正規事業者登録をしています。


1,2,3は説明不要だと思いますが、4は因果関係がわかりにくいと思います。これもまた正規品を扱っている大きな根拠となります。詳細について説明いたします。長くなりますので、以下は興味のある方だけお読みください。

 

正規事業者登録 

当ストアは輸出業を行うものとして正規にWKO(オーストリア商工会議所)に事業者登録しております。

オーストリアで何らかの事業を行う場合には、WKOに必ず登録してGISA番号をもらうことになっています。さらに、税務申告に使用するVAT番号や輸出入に使用するEORI番号の取得も必須です。全部のビジネス活動にこれらが記載されて、税務当局にすべて把握されます。

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VAT還付

EU域外への輸出を行う場合、VAT還付を申請します。EU域内で販売されている商品には原則すべてVAT(付加価値税)が含まれています。これらはEU域内の消費を前提としているものです。そのため、EU域外に輸出する際に税務当局より還付されます。

VAT還付

 このVAT還付を受ける場合、税務調査はおそろしいほど厳密です。国民が納税したお金を還付金として戻すわけですから、税務当局の扱いが厳密になるのは当然です。彼らは専門家です。不正があれば見逃しません。

税務調査の仕組みは以下の通りです。

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ポイントとなるのは、入口と出口および当ストア内の帳簿の3点です

1.出口

【品名・数量の一致】

税務当局は、税関の通関書類を検索・照合して、当ストアの申告書の内容が税関データベース上の通関申告書の内容と一致しているかどうかを調べます。原則として一致しているはずです。

言い換えると、当ストアが輸出したと申告している商品と税関のデータベースに記録されている商品が一致しているかどうかです。食い違いがあるとしたら、単なるミスなのか、それとも意図的な改ざんであるのかを当局は追求します。

品名・数量一致

 

たとえば、当ストアの輸出記録が下図のように税関輸出記録より少なく記録されていたとしたら、通常は単純なミスとして修正することになります。(金額等が大きい場合には、所得税を少なくするために故意に過少申告しているとみなされるおそれもあります。)

売上過少申告 

 

2.当ストア内の帳簿

次に、VAT還付を申請している商品を見ます。当ストアは高級ブランドの輸出業として事業を行っておりますので、基本的にすべての輸出品についてVAT還付を申請しております。

重要視されるのは、このVAT還付申請を行っている商品であることは当然ですが、還付申請をしない商品であっても、輸出する以上その商品を買い付けた記録が必ず存在するはずですから、買付記録がなかったりすると問題となります。さらに、VAT還付を申請できるはずの価格帯の商品でありながら、申請していなかったりしますと、その理由を追及されます。すべてについて説明責任が問われます。

 

さて、税務調査は、具体的には次のように行われます。

税務署員は輸出記録に記載された商品からランダムに一つの商品を指定します。それについて、当方はすぐさま買付記録のバインダーから該当するファイルを提示します。

すると、彼らはそれが本当にその商品であるのかをじっくりと吟味します。品名、価格、数量などです。輸出用インボイスに記載した課税価格とも合致するかどうか、など実に細かく見ます。

下図のように原則としてすべてが一致します。

当ストア内帳簿の一致

3.入口

【買付先の帳簿との一致】

買付先から買い付ける商品は、きちんとした流通経路をたどったVAT込みの商品なのかどうか?偽ブランド品はまともな流通経路をたどりません。つまり、VATがきちんと支払われているかどうか不明です。そんな品物を輸出して、VAT還付を申請したら還付金詐取に当たります。また、偽ブランド品を扱っていれば、詐取とは別案件で公安当局を送致となります。

では、具体的にはどんな調査を行うか。

・本当にそこから買い付けたのか? 

→ 買付先(直営店・正規取扱店)の帳簿と照合して、日付、品目、金額等が当ストアと合致するかどうか調べる。お金の動きにも整合性があるか銀行口座まで調べることもあります。

 

 

 【買付先の信頼性】

・買付先は信頼できる供給元か?

→ 買付先が直営店であれば、この懸念は解消されます。

→ 正規代理店などブランドとは別会社の場合、調査は継続されます。例えば、その正規取扱店はブランドメーカーと正規の契約を行っているのか、その正規取扱店はどれくらいの期間営業しているのか、その正規取扱店は過去において訴訟等法的問題に関わっていないか、など調べます。疑わしい代理店だと見とがめられると、ブランド本社の売上帳簿とその代理店の買付帳簿が一致するかどうかを調べることになります。

これらについて、帳簿上(書類)の一致にとどまらず、実際のお金の流れにもまた帳簿と整合性があるのかどうかまで取引銀行の口座の動きまで確認しながら、専門家である税務当局が調査するのです。

  

このプロセスに実直に従っている限り、偽物が混入してくる入り口はどこにもありません。買付先の直営店や正規代理店もまったく同様で、偽物が混入してくる入り口はありません。正規品だけが流通する閉ざされた世界です。

 

重要なのは、「気がつかないうちに偽物をつかまされた」などということも絶対に起こりえないということです。 

 

 

【シミュレーション】

たまに「本物ですか?」「間違いなく正規品ですか?」というような問い合わせを受けることがあります。

もし、偽物を混ぜるとしたらどのようなやりかたになるのかシミュレーションしてみます。

まず、これが現状です。

正規品のみの買付・輸出

 

偽物を混ぜると、こうなります。

正規品+偽物

 

1.偽物の買付は見つからないように、帳簿外で現金買付をします。

2.正規品は帳簿外で売ります。領収書を発行しますと、相手の帳簿に記録されて、当方の各種登録番号も残りますから、絶対に発行しません。

3.差分を偽物を輸出します。

これらはたいへんにリスクが高いです。

1.当方は事業者として正式に登録していますから、身元を明かしているも同然です。偽物を売っている連中は犯罪を気にもかけない裏社会の一員です。そのような連中にとって、身元が分かっている当方を恐喝するなど簡単です。また、このグループが警察に検挙されたとき、芋づる式に当方が検挙されるのは明白です。

2.領収書なしで売りたいというのは、故買品等何か裏がある商品だと誰もが考えます。そうなると、それに手を出す連中はやはりあぶない人たちであってもおかしくないです。足下を見られて、買いたたかれます。たいした利益にはなりません。また、1と同様に恐喝の対象となってもおかしくないです。さらに、その連中が検挙されたとき、1と同様にこちらにも捜査が及びます。

3.偽物を購入した方たちから、いずれ「本物ではなかった」と気づく人たちが現れるはずです。そうなったとき、身元を明白にしている当方は確実に検挙されて司法の裁きを受けることになります。

税務調査はただ会計処理の書類を見るだけでなく、銀行口座のお金の動きも見てその整合性さえチェックしています。不正品取引の嫌疑をかけられたときには告発されます。また、偽物の売買はヨーロッパにおいてはきわめても厳重な取り締まりの対象となっていて、警察の目が光っています。

こんな状況ですから、短期間ならばともかく、期間が長くなり取引件数が増えればいずれ露顕します。

露顕したときには、行政上の処分、刑事罰、民事賠償など莫大な不利益を被ります。私たちのように定住許可を得て暮らしている外国人の場合、定住許可の取り消しなどになってしまったら生活の基盤さえも失います。 

いかがでしょうか?偽物でちょこっと儲けるなんて、あまりに割に合わないことです。

 

 

堅実な事業運営の基盤は携わる人間の倫理観です。しかし、人間の倫理観は個人によって尺度が異なりますし、もともと脆弱です。そこに一定の枠を与えてはみ出さないようにするのが各種法規制です。それを遵守する限り事業活動には一定の質が担保されます。これが基本だと考えます。 

具体的に言うならば、偽物が決して混入しないような流通経路の中でビジネスを行うことが基本です。 

では、その事業が皆様に選ばれるだけ魅力があるかどうかは、実績に表れると考えます。ぜひ、これまでの実績についても見ていただきたいと思います。